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MIRAIT ONE GROUP

開発行為

  • 行政機関向け
  • 法人企業向け

「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更のことです(都市計画法 第4条12)。

当社では、人口減少や高齢化、自然災害の頻発化・激甚化、社会ニーズの変化など様々な社会情勢などの変化に対応した「持続あるまちづくりの実現」に向け、基盤整備に係る計画から設計まで一貫した対応を行っています。

サービスの概要

・工業団地・産業団地の計画および基本設計・実施設計

・大規模開発行為に伴う開発許認可や林地開発許認可等の手続き申請

・農地転用許可の手続き申請

・GISを用いた分析評価による最適地選定   等

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