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アスベスト調査

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アスベスト調査

アスベストは建材として建築物に使用され、現在においてもアスベストが使用されている建築物は相当数存在しています。
アスベストに関する規制では、平成18年に含有量基準が1%から0.1%に、平成20年に対象物質が3物質から6物質となりました。令和4年4月からは、大気汚染防止法改正により建築物等の解体等工事における石綿事前調査結果を都道府県に報告することが義務化されました。

当社では、有資格者が資料調査、現地調査、試料採取までのサポートを行います。

アスベスト法規制

アスベスト法規制

利用シーン

SCENE1:解体前・改修前の事前調査/不動産売買時のアスベスト調査

解体・改修を行おうとする建築物等のアスベスト含有建材の使用状況を調査します。
また、環境デューデリジェンスの一環として、アスベスト建材について調査を行います。

SCENE2:従業員への曝露リスク調査/囲い込み、封じ込めの曝露リスク調査

建築物などの維持管理上、使用されているアスベスト含有建材について、損傷、劣化等による粉塵飛散のおそれがないかの調査を行います。
過去に囲い込み、封じ込め対策を行った部分から粉塵飛散のおそれがないか点検・記録します。

SCENE3:アスベスト関連法規の改正による見直し作業

過去に実施したアスベスト調査が最新の法令に合致しているかの調査を行います。
また所有資産の一斉調査等を実施することで、将来的にかかる費用を把握し、計画的に対策工事に備えます。

サービス詳細とフロー

アスベスト調査サポート

フロー図

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