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2017/02/01
コラム
法人営業部環境サービスグループ 坂本大
いよいよ今年4月1日、土壌汚染対策法の第一種特定有害物質にクロロエチレン(別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)が追加されます。
昨年3月に土壌環境基準に1,4-ジオキサンと併せて追加となり、同月、土対法施行令が改正されたという次第です。
そのため、4月1日以降に、「新たに」土対法の手続きに着手する場合は、クロロエチレンが規制対象となります。
一方、施行時点で「既に」法に基づく調査に着手している場合(既に区域指定されている場合や措置に着手している場合、搬出・運搬・処理に着手している場合を含む)には、調査のやり直しを求めないこととなっています。
あまり関係がないと思っている方もいると思いますが、ポイントは平成29年3月31日以前に対策が講じられた土地について、「新たに」法に基づく調査の手続に着手する場合は、規制対象になるという点です。
このクロロエチレン、先輩格のテトラクロロエチレンやトリクロロエチレン、ジクロロエチレンが分解する過程で生成される、副生成物の側面があります。
そのため、例えば親物質であるこれら物質が基準超過を示し、それによって区域指定されたが、その後措置が講じられた結果、区域指定が解除された土地については、その取扱いに注意が必要です。
具体的には、掘削除去をした土地は汚染のおそれはないとみなされますが、バイオなどの原位置浄化を行った土地では、分析してクロロエチレンも浄化できたことを確認していなければ、親物質は浄化出来たけれど、クロロエチレンは改めての調査が必要となるケースがありえます。
売却した土地や今後購入する土地については、過去の浄化対策にとらわれずに、クロロエチレンの現状把握ならびに費用負担に関する協議が生じる可能性がありますから、留意してください。
担当は、法人営業部環境サービスグループ 坂本大でした。
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