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気候変動政策ブログ・環境通信

環境通信 Vol.139 【PCB廃棄物】早期処理に向けて~処理の期限まで最短で残り430日!!~

2017/01/01

コラム

【PCB廃棄物】早期処理に向けて~処理の期限まで最短で残り430日!!~

技術本部 環境保全部環境ソリューショングループ 衛藤正二

今月は、PCB廃棄物の早期処理に向けた環境省の取組や、事業者の動きについてご案内します。

ご存知の通り、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下、「高濃度PCB廃棄物」)について、保管事業者は高濃度PCB廃棄物の種類ごと、及び保管場所の属する区域ごとに、政令で定める期間内に処分を委託することが義務付けられています。

PCB特措法では、処分の期限について当初は平成28年と設定していましたが、微量PCB廃棄物の存在の判明や、処理対応の遅れを踏まえ、平成24年の法改正で平成39年3月31日まで延長しました。
国際的にはストックホルム条約において、平成40年までの処理が求められていることから、期限をさらに延長することは難しいと考えられます。

環境省は、一刻も早い処理の達成に向けた一斉広報として、平成28年11月16日に環境省 ホームページ内に「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト」を開設しました。ご覧になられた方も多いかと思いますが、特に中国・四国・九州・沖縄各県(JESCO北九州事業所の事業対象地域)に保管されている変圧器、コンデンサなどについては、平成29年度末までにJESCOに処分委託することが義務付けられており、開設された11月16日時点で処分期間の末日まで残り500日、本日2017年1月25日時点では残り430日となっています。
JESCOの他の事業所についてもカウントダウンがされていますので、是非一度ご確認下さい。

あまり関係がないと思っている方もいると思いますが、ポイントは平成29年3月31日以前に対策が講じられた土地について、「新たに」法に基づく調査の手続に着手する場合は、規制対象になるという点です。

このクロロエチレン、先輩格のテトラクロロエチレンやトリクロロエチレン、ジクロロエチレンが分解する過程で生成される、副生成物の側面があります。

そのため、例えば親物質であるこれら物質が基準超過を示し、それによって区域指定されたが、その後措置が講じられた結果、区域指定が解除された土地については、その取扱いに注意が必要です。

具体的には、掘削除去をした土地は汚染のおそれはないとみなされますが、バイオなどの原位置浄化を行った土地では、分析してクロロエチレンも浄化できたことを確認していなければ、親物質は浄化出来たけれど、クロロエチレンは改めての調査が必要となるケースがありえます。

売却した土地や今後購入する土地については、過去の浄化対策にとらわれずに、クロロエチレンの現状把握ならびに費用負担に関する協議が生じる可能性がありますから、留意してください。

担当は、技術本部環境保全部環境ソリューショングループ 衛藤正二でした。