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気候変動政策ブログ・環境通信

環境通信 Vol.206 石綿解体・改修工事の事前調査の規制等が強化されました

2022/10/01

コラム

石綿解体・改修工事の事前調査の規制等が強化されました

環境保全部 資源循環推進グループ 坂田 信和

石綿関連規制が改正され、令和3年4月1日より段階的に施行が行われております。今年4月1日からは「石綿(アスベスト)の有無についての事前調査結果の報告」が施工業者(元請け事業者)の義務になりました。

参考:石綿パンフレット等 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
   アスベスト調査の詳細(当社ホームページより)

今回はこの規制強化を受け、以下の3点についてお伝えします。
①解体・改修工事に伴う事前調査が必要な範囲
 ※規模、請負金額に関わらず、事前に石綿(アスベスト)の使用の有無の調査(事前調査)を行う義務があります。
②石綿事前調査結果の報告対象となる工事
③その他留意事項

【①石綿解体・改修工事に伴う事前調査が必要な範囲】令和3年4月1日施行
◆建築物(建築設備を含む)、工作物又は船舶*1の解体・改修等の作業*2を行う時
*1 船舶は、鋼製のものに限ります。
*2 解体・改修等の作業とは、解体工事のほか、建築物の模様替・修繕等の改修工事、建築設備の取付・取外し・修理等の工事、封じ込め、囲い込みも含まれます。

【②石綿事前調査結果の報告対象となる工事】令和4年4月1日施行
次のいずれかの工事を行おうとする時は、石綿等の使用の有無に関わらず、あらかじめ電子システムにより、事前調査結果の概要等を所轄労働基準監督署長に報告することが必要です。

ⅰ)解体部分の 延べ床面積が80m²以上の建築物 の解体工事
ⅱ)請負金額が 税込100万円以上の建築物 の改修工事
ⅲ)請負金額が 税込100万円以上の特定の工作物 の解体または改修工事
※着工日が平成18年9月1日以降である建築物、船舶、施設等に該当するときは、所定の文書等を確認する方法で事前調査を行うことができます。(石綿含有のおそれなし)
※複数の事業者が同一の工事を請け負っている場合は、元請事業者が報告義務を負います。

【③その他留意事項】
建築物の事前調査は、次の者に行わせることが必要です。
※令和5年10月1日施行(左記以前から資格者による事前調査が望ましい)
・すべての建築物
 ◆特定建築物石綿含有建材調査者
 ◆一般建築物石綿含有建材調査者
 ◆令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者
・一戸建ての住宅、共同住宅の住戸の内部
 ◆一戸建て等石綿含有建材調査者

石綿関連規制は段階的な施行を行っており、規制の範囲は順次強化されています。当社では、上記資格の保有者が複数名在籍しており、各種建物の解体等にかかる事前調査に対応しております。石綿(アスベスト)関連規制強化への対応ほか、石綿(アスベスト)についての対応に課題をお持ちの方は、是非当社営業担当までご相談ください。

担当は、環境保全部資源循環推進グループ 坂田 信和でした。