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気候変動政策ブログ・環境通信

環境通信 Vol.205 土対法ガイドラインの改訂~事業者から見たポイント~

2022/09/01

コラム

土対法ガイドラインの改訂~事業者から見たポイント~

防災環境事業部フロント営業部 黒田 康平

先月8月31日に土壌汚染対策法ガイドラインが改訂され、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3.1版)」が公開されました。

※改訂第3.1版のガイドラインや、主な改訂事項についてはこちらからご確認頂けます。

今回はこのガイドライン改訂のポイントとして、以下の3点についてお伝えします。
①トリクロロエチレン、カドミウムの基準値の修正
 ※法改正ではありません。以前の法改正を踏まえた記載内容の修正となります。
②改正水濁法施行前後における有害物質使用特定施設等による汚染のおそれの整理
③地下水の水質の測定措置の完了条件について

①トリクロロエチレン、カドミウムの基準値の修正
トリクロロエチレン、カドミウムの基準値については、2021年4月に改正されていますが、今回のガイドライン改訂に合わせ、記載の基準値を修正したものです。
法改正から既に1年以上が経過していますが、改めてご確認をお願い致します。

②改正水濁法施行前後における有害物質使用特定施設等による汚染のおそれの整理
2012年に改正された水質汚濁防止法においては、有害物質使用特定施設等に関する構造基準や点検に関する規定が設けられました。
これを受けて、構造がA基準に適合し、かつ点検が適切に行われている施設については、その範囲について「土壌汚染が存在するおそれがない」と評価できる事となっていますが、今回のガイドラインの改訂において、この「土壌汚染が存在するおそれがない」と判断できる考え方について整理されております。
考え方に関する図は以下の通りです(改訂第3.1版ガイドラインP201,202より)。

③地下水の水質の測定措置の完了条件について(改訂第3.1版P521~)地下水の水質の測定措置については、汚染の除去等を行うものではないため、旧法においては完了の規定がありませんでしたが、2019年の法改正以降は要件を満たせば完了の報告を行えることとなっています。
これに関し、完了を認められる場合の考え方等について追記がなされています。
また、この中で、旧法の指示措置として地下水の水質の測定を行っている場合についても条件を満たせば完了の報告が可能であることが明記されています。
もし、皆様の中で「地下水の水質の測定」措置を実施されている方がおられましたら、是非ガイドライン改訂第3.1版につき、ご確認頂ければと思います。

土壌汚染対策法のガイドライン改訂第3.1版については1,209枚にも上る大作となっており、また今回の改訂に係る【主な改訂事項】についても62枚に上る内容となっております。
引き続き、土壌汚染対策法について不明な点、不安な点等ありましたらお気軽にご相談頂ければと思います。

担当は、防災環境事業部フロント営業部 黒田 康平でした。