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2020/02/01
コラム
防災環境事業部フロント営業部 田中 里彩
今月は、土壌環境基準および土壌汚染対策法における基準の見直しの動きについて、お伝えします。
1月27日に、カドミウムとトリクロロエチレン(以下、TCE)について土壌環境基準の値の見直し、土壌汚染対策法における基準値の見直し及びそれに伴う運用について、中央環境審議会から環境大臣に答申がなされました。
また、1月28日から2月26日までの期間、本見直し案に対する意見の募集(パブリックコメント)がされています。
基準値の見直し案は次のとおりです。
1.土壌環境基準
(1)カドミウム 0.01mg/L以下 ⇒ 0.003mg/L以下
(2)TCE 0.03mg/L以下 ⇒ 0.01mg/L以下
2.土壌汚染対策法の基準
(1)カドミウム
土壌溶出量基準 0.01mg/L以下 ⇒ 0.003mg/L以下
土壌含有量基準 150mg/kg以下 ⇒ 45mg/kg以下
地下水基準 0.01mg/L以下 ⇒ 0.003mg/L以下
第二溶出量基準 0.3mg/L以下 ⇒ 0.09mg/L以下
(2)TCE
土壌溶出量基準 0.03mg/L以下 ⇒ 0.01mg/L以下
地下水基準 0.03mg/L以下 ⇒ 0.01mg/L以下
第二溶出量基準 0.3mg/L以下 ⇒ 0.1mg/L以下
土壌ガス調査定量下限値 0.1volppm(変更なし)
この基準値強化については、今年の4月1日に公布、来年(2021年)4月1日の施行となることが予想されます。
基準値強化後の土壌汚染対策法の運用については、以下のことが挙げられています。
①基準見直し前の調査で見直し前の基準に適合が確認された土地や、汚染の除去等の措置を行い基準見直し前に区域指定が解除された土地
⇒(カドミウム) 新たに調査契機が生じた場合、見直し後の基準に不適合な土壌については、汚染が存在するものとして調査を行う(掘削等をした場合は除く)。
⇒(TCE) 分解により汚染状態が変化する可能性を勘案して、新たな調査契機においては必要な試料採取等を行い、汚染の有無を評価することができることとすることが適当(具体的な方法はまだ検討中)。
②基準見直し前の土壌汚染状況調査で一部対象区画について試料採取等を行ない、見直し前の基準に適合していたために単位区画ごとの試料採取等を行なっていない場合等、土地の汚染状態が見直し後の基準に適合しているか不明な場合
⇒(カドミウム、TCE) 新たな調査契機において、必要な試料採取を行い汚染の有無を評価することが適当
また、要措置区域の指定要件のうち、井戸に係るものについては飲用井戸が対象となっていますが、当面の間は要件に加えないものの、浴用井戸についても知見の収集に務めることが適当である、とし、TCE等の揮発性の特定有害物質による土壌汚染を確認した場合は、周辺における浴用井戸の有無についても把握することが望ましい、とされています。
昨年4月の改正により強化・複雑化された土壌汚染対策法について、また強化する改正が行われる事となりそうです。
担当は、防災環境事業部 フロント営業部の田中でした。
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