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気候変動政策ブログ・環境通信

環境通信 Vol.170 改正土対法との付合い方~事業所の土壌汚染リスクマップのご提案~

2019/08/01

コラム

改正土対法との付合い方~事業所の土壌汚染リスクマップのご提案~

防災環境事業部 フロント営業部 山村 正樹

本年4月1日に改正された『土壌汚染対策法(以下、土対法)第二段階施行』については、早くもいろいろな影響が出てきております。
土対法の第二段階施行の概要は当社HPにも掲載しております。
【当社HPはこちら】

特に影響が出ているのは、以下の要件を満たす土地の形質変更時の面積要件が3,000m²から900m²へと厳しくなっていることです。
土壌汚染対策法第3条第1項のただし書きの確認を受けている土地
現に有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場の敷地
調査猶予を受けている工場等は、今まで比較的規模の小さな建屋の建替や改修では届出が不要でしたが、面積条件が900m²となったことにより、小さな倉庫などの建替等の場合でも、届出と調査が必要になったためです。
この手続きにより、届出と調査に数ヶ月期間を要することで、当初の年間スケジュールを変更せざるを得ない事態が散見されます。また、仮に土壌汚染がみつかってしまった場合には、さらに土対法の手続きにかかる期間や想定外の対策コストがかかることとなります。

このようなリスクを低減するため、当社は『事業所の土壌汚染リスクマップ』をご提案致します。
これは、事前に事業所の土壌汚染のありそうな場所をマップ化することにより、年度スケジュールに織り込むことや、あらかじめ土壌汚染の可能性の少ない範囲を対象とした工事を計画することにより、事業遅延リスク/コストリスクの低減となります。

【リスクマップの詳細はこちら】

ただし、土対法では、地歴調査をもとに、画一的に汚染のおそれを多い・少ない・ないの3段階に区分しておりますが、実際には特定有害物質の使用状況により、土壌汚染の可能性は変わってきます。
例えば、特定有害物質を液体で大量に使っているところも、鉛が含有された少量のハンダを使っているところでも、土対法では汚染のおそれが多い範囲となります。
このような汚染のおそれの区分は、実態と異なることがよく見られます。

そこで、当社では土対法とは違った観点で、今までの当社の数多くの調査・対策の経験から、実態にあわせた汚染の可能性についての『事業所の土壌汚染リスクマップ』作成への取り組みをご提案しております。
これにより、事業所の実態にあわせ、リスクを低減、回避しながら計画的な工事が可能となってきます。
今後の事業所運営では、契機該当時にかかる法令という認識から、水濁法や廃掃法等と同様に事業を継続するために日ごろから準備が必要な環境法令であることを再認識し、どのように向き合っていくかを考える段階にきているのではないでしょうか。
土対法改正のこの機会に、是非『事業所の土壌汚染リスクマップ』の作成をご検討頂ければと思います。

『事業所の土壌汚染リスクマップ』の内容について詳細を知りたい場合や、工事等の具体的な計画やご質問がある場合には、各営業担当者または技術担当者までお気軽にご連絡下さい。
担当は、防災環境事業部フロント営業部 山村正樹でした。