English

MIRAIT ONE GROUP

気候変動政策ブログ・環境通信

環境通信 Vol.164 4月1日改正!土対法第二段階施行の概要について

2019/02/01

コラム

4月1日改正!土対法第二段階施行の概要について

法人第三営業グループ 黒田 康平

改正まで1ヶ月あまりに迫って参りました土壌汚染対策法の第二段階施行について、改めて改正内容の概要をお伝えします。
第二段階施行の概要は当社HPにも掲載しております
【改正土対法に関する当社HPはこちら】

以下の要件を満たす土地は、形質変更時の面積要件が900m2に強化される。
*土壌汚染対策法第3条第1項のただし書きの確認を受けている土地
*現に有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場の敷地
調査対象深度は、最大形質変更深さから1mまでとすることが出来る。
改正水質汚濁防止法施行日(平成24年6月1日)以降に新設された有害物質使用特定施設が構造基準に適合し、点検が適切に行われている場合、「土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地」と判断する。
第一種特定有害物質のシス-1,2-ジクロロエチレンが1,2-ジクロロエチレンに変更
要措置区域等内において、土地の形質の変更を行う場合の施工方法は、地下水質の監視を行いつつ、地下水位を管理して施工する方法でも良い。
要措置区域において措置を行う際に、目標濃度(※)を設定することが可能となる。
※目標濃度:飲用井戸等で地下水基準に適合するために要措置区域において達成すべき濃度。

などなどです。改正のたびに、土対法はより複雑化していくことがお分かり頂けるかと思います。

法改正内容について詳細を知りたい場合、開発などの具体的な計画やご質問がある場合は、各営業担当者または技術担当者までお気軽にご連絡下さい。 また、先日の通信でもお伝えしました通り、当社では皆様の社内環境担当者などの方々向けに、個別の講習会なども開催させて頂いておりますので、こちらもご相談下さい。
担当は、法人第三営業グループ 黒田 康平でした。