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気候変動政策ブログ・環境通信

環境通信 Vol.160 土対法に加え、東京都「環境確保条例」も来春改正へ

2018/10/01

コラム

土対法に加え、東京都「環境確保条例」も来春改正へ

法人第三営業グループ 黒田 康平

今月は、先般の本メルマガでもご案内した東京都環境確保条例の土壌汚染対策制度に関する改正についてです。

去る6月4日に条例改正案が公表されて以降、意見募集が行われ、提出された181件の意見に対する東京都の見解が、8月20日に公表されております。

今後は、関連規程の改正事項について、引き続き制度的・技術的な観点からの検討を行い、土壌汚染対策法の第二段階施行と同時期(来春)の施行を目指すこととしています。
東京都の意見募集結果はこちらから

当社ホームページにおいても、都条例改正に関する概要をUPしましたので、以下URLからご一読頂けますと幸いです。
都条例改正の概要説明はこちらから

今回の条例改正では、「法と条例と自主的取組のベストミックス」を目指すことを基本方針として検討が行われており、
① 法との重複の解消や不整合の整理
② 操業中の自主的な取組や環境・経済・社会に配慮した取組を推進する仕組み作り
③ 都内の活発な土地取引を踏まえた、土壌汚染情報の積極的な公開
などが主な課題として挙げられています。

① 法との重複の解消や不整合の整理
・(116条)土壌地下水汚染対策について、健康リスクに関わらず対策が必要であったが、健康リスクがある場合又は地下水汚染が拡大するおそれの多い高濃度の土壌又は地下水汚染がある場合に、“措置”を義務付けることとする。

・(117条)敷地面積3,000m2以上の土地における土地改変時に利用履歴調査の報告を義務づけているが、3,000m2未満の土地においても、改正土対法第二段階施行後の法第4条の届出対象となる土地(900m2以上の形質変更など)は全て、条例117条の対象とする。

② 操業中の自主的な取組や環境・経済・社会に配慮した取組を推進する仕組み作り
・(116条)工場等の操業中に自主的に実施した調査結果を報告する制度は設けられていないが、操業中に行われた自主調査・対策についても、条例第116条と同様の調査・対策の結果は、任意で報告できる制度を設ける。

③ 都内の活発な土地取引を踏まえた、土壌汚染情報の積極的な公開
・現行条例では、土壌汚染情報に関する台帳の調製・公開に係る規定がないが、情報公開推進のため、台帳を調製し公開する。その公開は都のホームページでも行うことを検討する。

その他を含む情報については以下URLよりご確認下さい。
都条例改正の概要説明はこちらから

内容について詳細を知りたい場合や、開発などの具体的な計画やご質問がある場合は、各営業担当者または技術担当者までお気軽にご連絡を頂けますと幸いです。

担当は、法人第三営業グループ 黒田 康平でした。