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2018/06/01
コラム
法人第三営業グループ 坂本 大
現在、東京都が土壌・地下水の汚染対策を定めた条例を16年ぶりに抜本改正する動きがあります。
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(通称「環境確保条例」または「環確条例」)のうち、土壌汚染対策制度(第四章第三節)について見直しの検討を行っており、6月4日に改正案が公表されました。
7月3日までの1ヶ月間、以下のページにて意見募集が行われています。
土壌汚染対策法では地下水汚染について、人が直接飲むなど健康リスクがある場合に「要措置区域」に指定し、措置を義務づけています。 一方、今回の条例改正案では、飲用井戸等による健康リスクがない場合でも、土地に「高濃度汚染」があれば命令を発出し、措置を義務付けることとなりそうです。
具体的には、ベンゼン、水銀などの有害物質について、地下水として飲むことができる環境基準の10倍の濃度を目安にするそうです。 そして、地下水中の濃度が目安を上回れば、高濃度汚染として鋼矢板やコンクリートの敷設といった封じ込めが義務づけられます。
飲用井戸がない(健康リスクがない)場合でも措置を義務付けるという考え方は、土壌汚染対策法の考え方からすれば過剰に思えますが、実はこの考え方は土壌汚染対策法でなく、水循環基本法(2014年7月1日施行)からきているようです。
自治体の場合、両方を一つの条例で対応しているケースが多いので、ほかの自治体においても、こうした取り組みが増えてくる可能性があります。
今後は、9月開会の都議会定例会に改正案が提出され、来年2019年春の施行を予定しております。
ちょうどその頃には土壌汚染対策法の第2段階施行が始まります。こちらは過去の本通信でお伝えしている通り、第3条ただし書きの調査猶予地においても、一定規模以上の形質変更の際の調査が必須となるなど、影響の大きい改正が含まれます。
法律と条例、双方の詳細な内容に関する情報収集が、今後事業検討する上でポイントになりそうです。
もちろん、我々も今後こうした動向を皆さまにお伝えして参ります。
担当は、法人第3営業グループ 坂本 大でした。
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