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気候変動政策ブログ・環境通信

環境通信 Vol.155 PCB 一部処分期間終了と、処理困難物

2018/05/01

コラム

PCB 一部処分期間終了と、処理困難物

環境保全部環境ソリューショングループ 衛藤正二

3月31日、JESCO北九州での変圧器・コンデンサーの処分期間が終了致しました。
次は、3年後の平成33年3月31日に処分期間終了を迎える「JESCO大阪の変圧器・コンデンサー」、「JESCO北九州の安定器及び汚染物等」となります。

参考(環境省):http://pcb-soukishori.env.go.jp/

毎年4月~6月までは、PCB特措法に基づく以下の書類の提出期間ですので、PCB廃棄物に対する1年間の取組み、進捗状況を整理されている方も多いのではないでしょうか?
PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書
使用中のPCB製品の使用状況報告書
など、ご対応を進められる中で、ご不明点等ございましたら、いつでもご連絡下さい。

本メルマガでは、3月28日に中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)が公開した「平成29年度(第2回)ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業検討委員会」の中で議論された「処理困難物の処理促進検討状況」について、ご報告いたします。

PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会(議事次第・資料等一覧)
http://www.env.go.jp/recycle/poly/confs/tekisei.html

JESCO各事業所に処理登録されているPCB廃棄物の中には、JESCOの既存設備では処理が難しい廃棄物や特別な対応が必要な廃棄物、さらに保管場所からの搬出が困難な廃棄物が存在しており、JESCO各事業所において、「処理困難物」として案件をリストアップし、処理困難物対策チームで処理方法を検討しているとのことです。
個別性が高い内容であり、公表される機会は少ないと思いますが、「処理困難物」として挙げられたものは以下の通りです。
(1) 超大型変圧器及び搬出不可変圧器
(2) 超大型保管容器及びタンク
(3) 密閉容器保管漏洩変圧器
(4) その他大型機器
(5) 処理困難PCB油
(6) コンクリート固化機器
(7) プラント解体物その他

今までに処分登録がされていない「処理困難物」(今後、新規で処理登録されるもの)については、JESCOや収集運搬会社での対応検討に時間がかかることが予想されます。
今後のPCB廃棄物の掘り起こし調査で新規発生する可能性があるPCB廃棄物については、その種類、寸法、保管状況などによっては、「処理困難物」と判断されるものもあろうかと思いますので予めご注意下さい。
PCB廃棄物の期限内処理に向けて、保管事業者の都合を優先するだけでなく、早めにJESCOに処理登録、相談することが重要だと考えられます。

担当は、環境保全部環境ソリューショングループ 衛藤正二でした。