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気候変動政策ブログ・環境通信

環境通信 Vol.124 Monthly Report

2015/10/01

コラム

Monthly Report

業本部 法人営業部 環境サービスグループ 黒田康平

●ISO14001(環境マネジメントシステム)改訂について先月15日にISO14001:2015が発行されました。これについて、先月29日に経団連において「ISO14001(環境マネジメントシステム)改正に関する説明会」が開催され、参加して来ました。

講演内容

(1) ISO14001:2015の概要(国際標準化機構/吉田敬史氏)
(2) 環境マネジメントシステムにおける生物多様性の事例
初めて取り組む企業の事例(経団連自然保護協議会事務局次長/中井邦治氏)
先進的な企業の事例(富士通 環境本部グリーン戦略統括部/前沢夕夏氏)
■1,4-ジオキサン
当面は土対法に基づく特定有害物質には指定せず、合理的な調査手法が構築できた段階で、改めて特定有害物質への追加について検討することが適当である。

■VCM土対法に基づく第一種特定有害物質に追加することが適当である。基準値(案)は、
土壌ガス調査における定量下限値 0.1volppm
土壌溶出量基準及び地下水基準 0.002mg/L以下
第二溶出量基準 0.02mg/L以下
■この両物質とも、施行までの準備期間として1年間を設けることが適当とされています。また、土対法の調査対象とすべき時期について以下の記載があります。

■法第3条(特定施設の使用廃止時):調査義務発生時点、またはただし書きの確認取消し時点で追加されていれば調査対象とすることが適当。

■法第4条(一定規模以上の形質変更時):調査命令発出時点、または土地形質変更の届出から30日時点で追加されていれば調査対象とすることが適当。

■法第5条(土壌汚染による健康被害のおそれ):調査命令発出時点で追加されていれば調査対象とすることが適当。また、既に調査命令が発出された土地で、VCMによる汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがある土地である場合は、 VCMが追加された後に、再度調査命令を発出することが適当。

■法第14条(指定の申請):VCMが追加された後に指定の申請により区域指定を行う場合、VCMを調査対象物質に含めた調査結果により申請が行われる必要がある。

■区域指定及び解除:土壌汚染状況調査の結果を報告済みである場合は、VCMに係る調査のやり直しは求めず、報告結果に基づき区域指定の公示を行うことが適当。土壌汚染状況調査の全部又は一部の過程を省略して要措置区域等に指定された土地の指定を解除する場合には、当該省略した調査の過程を改めて実施する時点より前に追加されていれば調査対象とすることが適当。
特定有害物質へのVCM追加施行時に、既に汚染の除去等の措置が指示されて、措置を講じている途中等である場合には、措置のやり直しは求めないことが適当。

■現在、土対法をめぐってはトリクロロエチレンやカドミウムの基準値改正についても検討が進められている状況にあり、本件と合わせ、関係する事業者様は動向や施行時期、内容について引き続き注意する必要がありそうです。

担当は、営業本部 法人営業部 環境サービスグループ 黒田康平でした。