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気候変動政策ブログ・環境通信

環境通信 Vol.118 Monthly Report

2015/04/01

コラム

Monthly Report

法人営業部 環境サービスグループ 石原 茂樹

●フロン排出抑制法施行
昨年(2014 年)7 月に水循環基本法が施行されました。この法律によって健全な水循環の維持・回復のための政策を包括的に推進する政策が定められました。

4月よりフロン排出抑制法(以下:改正フロン法)が施行となりました。法改正の背景には、①旧法(フロン回収・破壊法)で定められたフロン類の冷媒を使用している冷凍・空調機器(第一種特定製品)の廃棄時における回収の割合が3割にとどまっていること、②機器の廃棄時だけではなく、運用時においても冷媒が多く漏洩していることが判明したこと、③フロン類はCO2の数千倍以上の温室効果があり、気候変動の問題から欧米諸国で規制が強まっていること等が挙げられます。

改正フロン法では、第一種特定製品の使用者に対し、①対象機器を運用する際の「判断の基準」に基づく適切な管理、②一定量以上のフロンが漏洩した場合の国への報告、を新たな義務としました。
①については、適切な場所での機器の設置及び機器周辺の整理整頓、決められた頻度での点検(簡易点検、定期点検)の実施、漏洩箇所の修繕前における冷媒充填の禁止、点検記録簿による点検・整備の記録(機器廃棄時まで保存)が求められます。
②については、法人単位での冷媒フロン類の年間漏洩量が1000t-CO2を超えた場合(年間の冷媒の充填量-回収量=約500kgを超えた場合)、国への報告が義務となったため、法人毎に各拠点のフロンの漏洩量を毎年集計することが必要となります。
改正フロン法につきましては弊社にも様々な相談が寄せられております。
その一例を紹介いたしますと、Q.閉鎖予定の工場や遊休地に使用していない空調機器があるが、点検をしなければいけないのか?Q.管理している賃貸マンションで業務用空調機器が使用されているが、居住者に室内機の簡易点検を行わせなければならないのか?といったものがあります。

当社ではお客様から寄せられた疑問に対して、行政機関や業界関係者からヒアリングを行い、情報として提供している他、簡易点検等の具体的な進め方や各拠点での進捗管理の提案等をさせていただいております。
改正フロン法対応でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

担当は、法人営業部環境サービスG 坂本 大でした。