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カテゴリ別 最新ニュース
2024-11-28
リリース
王子グループ子会社CENIBRA社の社有林25.4万haを対象とした森林変化の衛星データ分析を実施 ~持続可能な森林管理の取り組みを支援~
2024-10-29
イベント/セミナー
【11月13日~14日】「Construction Xross 建設技術展2024関東」に出展します
2024-06-24
経営/財務
第91期 決算報告
2024-09-24
災害調査活動
令和6年 秋雨前線による豪雨災害の航空写真を追加公開しました(9月24日撮影 石川県能登地方)
2024-12-18
お知らせ
[独自レポートVol.25] CO2排出量可視化ツールを導入する企業のうち、排出量削減に取り組むのは3社に1社に留まる 〜約7割から、CO2排出量の可視化が「直接的な利益やコスト削減につながっていない」と悩みの声〜
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国際航業株式会社(以下「当社」といいます。)は、本約款の定めに基づいて「防災情報提供サービス」(トライアル版)を利用者に提供致します。
利用者は、本約款を十分によく読み、本約款の全ての内容に承諾の上で、当社の提供するサービスを利用するものとします。
「防災情報提供サービス」(トライアル版)は、一般消費者に向けて提供するサービスではなく、一般消費者がご利用いただくことはできません。
本約款における用語の定義は、以下の各号の定めによるものとします。
本約款は、当社から利用者への本サービスの提供に関する契約(以下「本契約」という。)において、利用者が承諾し、遵守しなければならない諸条件を定めることを目的とします。
当社から利用者への通知は、本約款において特段の定めのない限り、以下の各号の方法より当社が適当と判断する方法で行います。また、利用者への通知は、以下の各号それぞれの時点から効力を生じるものとします。
利用者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、本契約の契約上の地位、本契約に基づく権利もしくは義務の全部または一部を第三者に譲渡してはならないものとします。
利用者が本約款に違反した場合において、当該違反に対して当社が差止め、損害賠償請求等をしないことは、利用者に対する差止めまたは損害賠償をする権利を放棄することを意味しません。また本約款の一部の違反に関して当社が利用者を免責した場合においても、本約款の他の違反に対する免責を意味しません。
本約款の成立、効力、履行、および解釈に関する準拠法は、日本法とします。
本約款のいずれかの条項が無効と判断された場合、当該条項は、適用可能な法令の範囲内で可能な限り有効となるように解釈して適用するものとし、他の条項は、完全な効力を維持するものとします。
本約款に定めのない事項または本約款の事項の解釈に疑義が生じた場合には、当社と利用者間において誠意をもって協議し円満に解決を図るものとします。
前条の協議によっては解決できなかった事項および本契約に関する紛争を訴訟または調停によって解決するにあたっては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。