English

MIRAIT ONE GROUP

気候変動政策ブログ・環境通信

環境通信 Vol.187 今年4月に改正・施行される環境・防災系の法令(土対法・大防法)など

2021/03/01

コラム

今年4月に改正・施行される環境・防災系の法令(土対法・大防法)など

防災環境事業部フロント営業部 田中 里彩

3月末となり、年度末でご多忙の企業様も多いのではないかとお察しします。
とは言え、もうすぐ4月を迎え、法律や条例が改正施行される時期でもあります。今年の春に変わる法令、条例、指針等をいま一度、しっかりと見直す機会にしていただければと、本メルマガでは、環境・防災に関連する3件を取り上げてみました。こうした改正により、それに関連する各自治体の条例などが合わせて改正されることも想定されますので、該当する諸条例の動向にもご留意頂ければと思います。

【環境①】土壌汚染対策法の一部改正 カドミウム・トリクロロエチレンの基準値見直し
【環境②】大気汚染防止法の一部改正 石綿(アスベスト)の飛散防止対策の強化
【防災①】東京都 化学物質取り扱い業者に対する水害対策の指針 一部追加

1.土壌汚染対策法の一部改正 カドミウム・トリクロロエチレンの基準値見直し
4月1日に土壌汚染対策法のカドミウム・トリクロロエチレンの基準値の見直しが行われ、以降新たな調査契機等があった場合には、この見直し後の基準が適用されることになります。
具体的な数値は以下の表の通りとなり、カドミウム・トリクロロエチレンともに規制が強化されます。

【環境省HPより】
土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について

【当社HPホワイトぺーパーより】
カドミウム・トリクロロエチレンの基準値の見直し

2.大気汚染防止法の一部改正 石綿(アスベスト)の飛散防止対策の強化
建築物又は工作物等の解体等工事における石綿の飛散防止、また不適切な事前調査や除去作業による石綿含有建材の飛散や取り残しを防ぐための対策が一層強化されることとなりました。
改正の概要は以下の通りです。

Ⅰ. 規制の対象とされていなかった石綿含有成形板等(レベル3)を含め、全ての石綿含有建材へ規制対象を拡大する

Ⅱ. 一定規模以上等の建築物等について、石綿含有建材の有無に関わらず、都道府県等への事前調査結果の報告が義務付けられる

Ⅲ. 除去作業基準遵守徹底のための直接罰則の創設

Ⅳ. 作業結果の発注者への報告、及び作業記録の作成・保存の義務付け 等

【環境省HPより】
R2.11に開催された大気汚染防止法及び政省令の改正についての説明会資料

建築物の解体等に係る石綿ばく露石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル【暫定版】2021.3

3.東京都 化学物質取り扱い業者に対する水害対策の指針改正
近年、大型台風などに伴う水害等により、工場等からの化学物質の流出事故が頻発していることを背景に、東京都は工場や事業場で化学物質を取り扱う事業者に対する水害対策に関する情報を取りまとめたマニュアルを公開しています。
今年4月1日にその化学物質適正管理指針の一部が改正され、事業者が取り組むべき事項が追加されます。改正の概要は、以下の通りです。

Ⅰ. 事業所が所在する地域のハザードマップを参照し被害想定を確認する

Ⅱ. 事業所内への浸水や化学物質の流出の防止に必要な対策を実施するとともに、水害等に耐える設備等の整備に努める

Ⅲ. 平時、水害等の発災直前直後や事故処理時の対応を整理した防災行動計画を定める

Ⅳ. 化学物質の名称及び有害性についてタンク等に表示する

【東京都環境局HPより】
化学物質を取り扱う事業者のための水害対策マニュアル

2.12に開催された指針改正説明会資料

これらは事業者様において、環境対応を強く意識することが求められる内容となっております。こうした土対法対応や石綿含有の事前調査、防災対策における拠点の被災リスク評価等、ご不明点やお悩みのことがございましたら、弊社営業担当まで、お気軽にお問合せください。

担当は、防災環境事業部 フロント営業部 田中里彩 でした。