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気候変動政策ブログ・環境通信

環境通信 Vol.151 「PCB廃棄物等の掘り起こし調査」が本格的にスタート!

2018/01/01

コラム

「PCB廃棄物等の掘り起こし調査」が本格的にスタート!

環境保全部環境ソリューショングループ 衛藤正二

高濃度PCB廃棄物の処理期限が迫ってくる中、平成28年のPCB特別措置法の改正により、都道府県市による「PCB廃棄物等の掘り起こし調査」に関して、報告徴収や立入検査等の権限が強化されました。
また、使用中の高濃度PCB使⽤電気⼯作物についても、電気事業法の「主任技術者制度の解釈及び運用」が改正され、電気主任技術者等が毎年度、高濃度PCB使用電気⼯作物であるかを確認することが義務付けられました。

各自治体では、PCBが使用された電気機器や製品、廃棄物を保有していないか、実態を把握し、期限内の処分完了に向けた今後の施策に役⽴てるための「PCB廃棄物等の掘り起こし調査」を実施しています。

ご参考までに千葉県と東京都の関連するリンク先をご紹介します。
今年度先行して掘り起こし調査を完了した千葉県にヒアリングしたところ、件数は公表されていませんが、使用中の高濃度PCB使用電気工作物が新規で発見されたとの情報がありました。
また、1月に東京都のホームページに公開された東京都の調査方法では、過去2回分の掘り起こし調査時に回答がなかった自家用電気工作物設置者への電話による調査を行うとの事です。
過去2回分の掘り起こし調査に対して、対応が出来ていなかった事業者でのPCB調査が促進されることが期待されます。

<平成29年度分の「PCB廃棄物等の掘り起こし調査」の実施期間とリンク情報>
千葉県:平成29年10月〜11月27日
△千葉県の関連リンクはこちら△
東京都:平成30年1月11日〜3月30日
△東京都の関連リンクはこちら△(掲載終了)

この流れを受けて、当社へのPCB調査のご相談も、増加傾向にあります。
中には、既にPCB特別措置法に基づき届出されている事業者様であっても、再調査により新たに「高濃度PCB廃棄物となる蛍光灯安定器」、「PCB分析結果と紐付けられていない不明なトランス」、「低濃度PCB廃棄物の可能性があ り、PCB分析が必要なコンデンサ」などが発見される事例も確認されております。

皆様におかれましても、この「掘り起こし調査」の機会を活用した再確認を頂ければと思います。
通常は使用していない遊休資産のPCB調査はいつまでに行うべきか?
調査によりPCB廃棄物が新規で発⽣した場合の保管管理はどうすべきか?
保管場所を変えたいが、移動の手続き・対応はどうしたら良いか?
など、お困りの事がありましたらご相談を頂ければと思います。

担当は、環境保全部環境ソリューショングループ 衛藤正二でした。