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気候変動政策ブログ・環境通信

環境通信 Vol.141 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案の閣議決定 来年4月に法改正か

2017/03/01

コラム

土壌汚染対策法の一部を改正する法律案の閣議決定 来年4月に法改正か

環境サービスグループ 山村 正樹

先月(2月27日)の本環境通信において、土壌汚染対策法(土対法)施行令の一部改正により、4月1日より土対法の第一種特定有害物質にクロロエチレン(別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)が追加されることをお伝え致しました。
それに引き続き、先日3月3日には土対法そのものの改正案の閣議決定がされましたので、お知らせ致します。

土壌汚染対策法の一部を改正する法律案の閣議決定について(環境省HP)

この法律案が閣議決定されたことにより、今後の通常国会に提出され、国会において審議されることになります。
その後については、今までの法改正の動きを勘案すると、今年の秋頃に公布され、来年(平成30年)4月1日の施行となる見通しです。

この法律改正案での一番大きなポイントは、『土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大』と考えられます。
これは、第3条ただし書き(調査猶予)を受けている土地で3,000㎡未満の形質変更を行う場合、これまでは土対法の届出及び調査は不要でした。
しかし、それでは土地の汚染状況の把握が不十分であるとの課題が指摘され、今後はあらかじめ届出をした上で調査を行うことが必要になるとされています。

調査猶予を受けている工場・企業においては、影響の大きい改正となりそうです。

なお、この他の改正案のうち『土地の形質変更の届出・調査手続の迅速化』では、土対法第4条2項が新設され、第4条1項(3,000㎡以上の形質変更の際の届出)の際に、形質変更の届出と合わせ、土壌調査結果を都道府県知事に提出することが出来るとあります。これまでは、第4条1項の届出後30日以内に都道府県知事から調査命令が発出され、その調査命令を受けて調査を行う必要がありました。
しかし、本改正後は、事前に土壌調査を行い、届出と合わせて調査結果の提出が可能となり、土壌調査に伴う工期の遅延を短縮出来ることとなります。

また、現在世間の注目を集めている豊洲市場問題が、今後の法改正の国会審議にどう影響するのかもポイントになりますので、引き続き注視して参ります。

本日は土対法の一部改正案の概要でしたが、引き続き法改正の最新動向について動きがありましたら随時お伝えしていく予定です。

担当は、環境サービスグループ 山村 正樹でした。