English

MIRAIT ONE GROUP

気候変動政策ブログ・環境通信

環境通信 Vol.130 Monthly Report

2016/04/01

コラム

営業本部 法人営業部 環境サービスグループ 黒田康平

●塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)の項目追加。

■平成28年3月29日付けで、「土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示並びに土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等」が公布されました。本改正の概要は以下の通りです。
① 土壌環境基準項目に、クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマ ー)及び1,4-ジオキサンを追加する。
② 地下水環境基準項目のうち、「塩化ビニルモノマー」の項目名を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に変更する。
③ 土壌汚染対策法において、クロロエチレンの土壌溶出量基準、地下水基準及び第二溶出基準の設定を行う。
④ クロロエチレンについて、土壌汚染対策法に基づく土壌ガス調査(又は地下水調査)や土壌溶出量調査を実施する際の測定方法を設定する。
⑤ 施行期日は平成29年4月1日とする。
■昨年11月のメルマガ(Vol.125)において、土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しに関するパブリックコメントを案内しましたが、その見直しが正式に決定したことにより今後は、法に関する届出や調査実施のタイミング等により項目設定の考え方が異なるため、注意が必要です。
例1)法第3条(特定施設の使用廃止時):調査義務発生時点、またはただし書きの確認取消し時点で追加されていれば調査対象とすることが適当。
例2)法第4条(一定規模以上の形質変更時):調査命令発出時点、または土地形質変更の届出から30日時点で追加されていれば調査対象とすることが適当。

■また、当社のような指定調査機関にとっては上記④にある土壌ガス調査や土壌溶出量調査の測定方法が従来から変更になる可能性があるため、動向に注意しています。皆様に調査計画等をご提案する際も、将来的に後戻りすることがないよう、法令との整合を踏まえながら技術的な検討を進めて参りたいと考えております。

■今後、特にVOCを対象とした土壌調査の実施を検討されている場合には、是非ご相談を頂ければと思います。

担当は、営業本部法人営業部環境サービスグループ 黒田康平でした。

Monthly Report