制度名 | 育児 | 家族介護 | 傷病 | その他 | |
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年次有給休暇(最大20日) | ● | ||||
リフレッシュ休暇(最大10日)※1 | ● | ||||
夏季休暇(年5日)※2 | ● | ||||
創立記念日休暇(10月1日) | ● | ||||
積立有給休暇 (最大40日)※3 |
● | ● | ● | ||
通院休暇 | ● | ||||
特別休暇 ※4 | ● | ● | 介護休暇 (年5日) |
● | |
看護休暇 (年5日) |
● | ||||
自己研鑚休暇 (年5日)※5 |
● | ||||
産前産後休業 | ● | ||||
育児休業 | ● | ||||
介護休業 (最大93日) |
● | 休職制度 (最大10ヶ月) |
● | ● | |
育児短時間勤務 | ● | ||||
時差勤務 | ● | ||||
介護短時間勤務 | ● | ||||
テレワーク勤務 | ● | ● | ● | ● | |
育児休業者復職支援 ※6 | ● | ||||
ベビーシッター補助 ※7 | ● | ||||
産業医による健康相談 | ● |
まとまった休暇をきちんと取り、心身をリセットするために設けている休暇です。勤続10年となる社員に「5日の連続休暇と5万円の補助金」、勤続20年となる社員に「10日の連続休暇と10万円の補助金」を付与しています。
一般的なお盆休みの代替として、7月1日より9月30日までの期間において、連続して5日間の休暇を年次有給休暇とは別に取得することができます。
年次有給休暇は2年で消滅しますが、取得しきれなかった年次有給休暇を別途積み立て保存し、育児や介護・私傷病のために最大40日まで再利用できる休暇です。
出産の場合は配偶者が2日間特別休暇を取得できます。その他特別休暇としては、結婚休暇(5日)、生理休暇等の制度を用意しています。
個人でボランティアに参加する際に取得したり、自己研鑽のための活動に利用できる休暇です。5日間連続した休暇が付与され、資格取得の集中的な勉強などに利用することができます。
育児休職中の職場復帰やスキル維持への不安を解消するため、インターネットを通じて自宅から職場・上長とのコミュニケーションや社内情報の入手、職場復帰に備えたスキル維持に役立つ情報などを得られる支援サービス(wiwiw:ウィウィ)です。
仕事と育児の両立を図り、余裕のある子育てを支援するため、全国保育サービス協会に加盟するベビーシッターや乳幼児保育、学童保育、保育所送迎等の利用費に対して、1日1回1,700円までの割引券を補助しています。(回数に制限なし)
国内外の旅行をはじめ、グルメ、スポーツ、資格取得など多彩な豊富なメニューから個人のニーズに合わせて活用できる福利厚生制度です。その他全国の契約保養施設、レジャー施設を利用できます。
定期健康診断、人間ドック補助、産業医による健康相談
転居が必要と認められた場合、個人の負担を減らすために敷金・礼金・契約手数料・更新料・解約手数料等、社宅の借上げに関する費用と家賃の一部を会社で負担しています。
年金財形貯蓄、一般財形貯蓄、住宅財形貯蓄
確定拠出年金、退職一時金
※くるみんマークとは?
少子化の改善を推進する厚生労働省が次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づき、「子育て支援に積極的な企業・団体」に交付しているマーク。認定基準の中には、自社で定めた計画期間内に男性の育児休業等取得者がいることや、女性の育児休業等取得率が70%以上であることなどが盛り込まれています。
国際航業は2013年、2015年、連続で厚生労働大臣(都道府県労働局長へ委任)から「子育てサポート企業」の認定を受けました。
国際航業は 「女性の職場生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」に基づき、2019年11月厚生労働大臣(都道府県労働局長へ委任)から「えるぼし」企業に認定されました。
※女性活躍推進法とは?
女性活躍推進法とは、女性が一人ひとり能力を発揮して活躍する社会を目的とした法律です。
※えるぼし認定とは?
女性活躍推進法に基づき、一定基準を満たし、女性の活躍推進に関する状況などが優良な企業を認定する制度です。認定は「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5つの基準によって評価され、認定段階は3段階あり、上記5つの評価項目のうち、基準を満たしている項目数に応じて取得できる段階が決まります。